トレント事件の意見照会書が届いたら――弁護士広告に潜む誤解(特にテレサ書式)について

第一 はじめに

近年、BitTorrent(ビットトレント)等のファイル共有ソフトを利用した著作権侵害(いわゆる「トレント事件」)に関するご相談が増加しています。プロバイダから意見照会書が届き、不安を抱えてインターネットで情報を検索される方も少なくありません。

しかし、インターネット上には、弁護士や法律事務所が発信しているものも含め、法的に正確とは言い難い情報が一定数流通しています。なかでも、「テレサ書式」と「意見照会書」の定義も説明しないで、混同させるかのような説明や、「不同意と回答すれば開示を撃退でき、民事訴訟も示談金も不要になる」という断定的な表現は、依頼者に重大な誤解を与えるおそれがあります。

個人的には、発信者情報開示は、手続きは「森」のようなものであり、発信者側、つまり削除側の経験がないと、正確な説明は難しいのではないかという感想を持ちます。

発信者情報開示をめぐる法的枠組みは、令和3年の法改正を経て、現在は「情報流通プラットフォーム対処法」(旧プロバイダ責任制限法。以下「情プラ法」といいます。)のもとで運用されています。いまだ旧法の枠組みのみで説明するコラムや広告は、法改正に追いついていない古い知見に基づいている可能性がありますし、主に請求をしているITJ法律事務所さんの対応にも変化があるという見解もあり、この点にも注意が必要です。

本コラムでは、情プラ法のもとにおける発信者情報開示の手続構造を正確に解説したうえで、インターネット上の弁護士広告において見受けられる誤解のある表現について注意を喚起します。なお、本コラムは特定の個人・事務所を批判するものではなく、一般的な法的問題点を解説することを目的としています。


第二 情プラ法における発信者情報開示の手続構造

1 法的枠組みの現状

発信者情報開示をめぐる法的枠組みは、令和3年の改正を経て、現在は情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)が根拠法となっています。インターネット上のコラムや弁護士広告において「プロバイダ責任制限法」という旧称のみが用いられ、情プラ法への言及がない場合には、法改正後の最新の実務に対応していない可能性があります。施行は令和8年からですので、フォローしている弁護士はもともと取り組んでいた弁護士が中心になります。

2 手続の3類型

情プラ法のもとでは、権利者が発信者を特定するための手続として、現在以下の3つのアプローチが併存しています。

① 裁判外請求(任意の開示請求) テレサ書式等を用いてプロバイダに対して直接請求する方法です。手軽に行える反面、発信者が開示に同意しない限り、原則として開示はされません。もっとも、この段階でアクセスログが抽出・保存されるという事実上の効果を狙って、後続の裁判手続に先行して行われることもあります。しかし、私の感想では、トレント関係は、テレサ書式で開示が来るということはほとんどないのではないかなと思います。本日聞いたアクセスプロバイダも、部署に1000件以上滞留しているとのことで、テレサ書式の場合、アクセスプロバイダ側も丁寧に対応するとは私はそういう感想を抱きません。

② 民事保全・通常訴訟(従来型の手続) コンテンツプロバイダ(=アダルトビデオメーカー」)(CP)に対して発信者情報開示仮処分を申し立てたうえで、特定されたアクセスプロバイダ(AP)に対して発信者情報開示請求訴訟を提起するという、2段階の裁判手続です。海外法人のCPを相手とする場合など、迅速な強制執行が必要な場面で現在も多用されています。現在も利用はされています。しかし、情プラ法によるすみわけでは、削除仮処分の方が多いかなという印象です。

③ 発信者情報開示命令事件(新たな非訟手続) 令和3年の法改正により創設された手続です(情プラ法第4章)。CPとAPにまたがる手続を一体的・迅速に審理できるよう設計されており、開示命令・提供命令・消去禁止命令の3つの命令を組み合わせて進行します。主に、トレント関係は子の手続でやってくることが多いです。

3 非訟手続の構造

新たな非訟手続である発信者情報開示命令事件は、以下の3つの命令を組み合わせて進行します。

発信者情報開示命令(法第8条) CP(アダルトビデオメーカー)やAP(ニフティなど)に対して発信者情報の開示を命じる基本となる決定です。決定に不服がある場合は異議の訴えを提起できます。

提供命令(法第15条) 開示命令に付随して申し立てる命令です。提供命令を受けたCPは、自らが保有するIPアドレス等のログを調査してAPを特定し、そのAPの名称・住所等を申立人に提供します。これにより、申立人は専門的な技術情報を自ら取り扱うことなく手続を進めることができ、CP事件とAP事件が裁判所で一体的に審理されます。

消去禁止命令(法第16条) APにおけるアクセスログの保存期間(通常3か月から6か月程度)が経過して発信者の特定が不可能になることを防ぐため、手続が終了するまでの間、情報の消去を禁じる命令です。


第三 テレサ書式とは何か――意見照会書との混同に注意

1 テレサ書式の法的性質

「テレサ書式」とは、一般社団法人テレコムサービス協会(TELESA)が策定したガイドラインに基づく書式を指します。テレコムサービス協会は電気通信事業者等を会員とする業界団体であり、プロバイダが発信者情報の開示請求を受けた場合の対応について自主的なガイドラインを定めています。このガイドラインに基づき、プロバイダが発信者に対して意見を聴取する際に用いる書式がいわゆる「テレサ書式」です。私の狭い経験談では、トレントでITJが関与しているものでは、弁護士に相談するというレベルでは見たことがないという感想です。

重要なのは、テレサ書式はあくまで業界団体の自主的なガイドラインに基づく任意の書式であり、情プラ法に直接根拠を持つ法定の手続ではないという点です。前記の手続類型に照らすと、テレサ書式を用いた請求は「①裁判外請求(任意の開示請求)」の場面に位置するものです。したがって、弁護士事務所のサイトで、テレサ書式を強調していたりするものがあっても、いささか真に受け過ぎないようにするべきでしょう。そもそも、アダルトビデオといえども著作物であることは日本では疑いがありません。したがいまして、「権利侵害の明白性」が認められる場合に、任意だから拒否すれば良いという態度をとっていれば、発信者情報開示命令の申立てをなされるでしょうし、任意手続きが先行している以上、弁護士費用も追加で損害として請求される可能性すら出てきます。

2 「意見照会書」との混同の危険

情プラ法上の発信者情報開示手続においても、プロバイダは発信者に対して意見照会を行うことがあります。しかしこの意見照会は裁判手続と連動した法的プロセスの一部として行われるものであり、テレサ書式に基づく任意の意見照会とは法的性質が根本的に異なります。

一部のインターネット上の情報では、テレサ書式と法的手続に連動した意見照会書が同一のものであるかのように説明されているケースがあります。実際、読んでいて、今時テレサ書式かと思ってしまいました。しかし、届いた書類がテレサ書式に基づくものか、裁判手続と連動した意見照会書であるか、これは、一般市民が容易に判断できるかはわかりません。当然、法的な意味合いは全く異なります。この区別を明確にしないまま「不同意と書けば撃退できる」と説明することは、依頼者に重大な誤解を与えるおそれがあります。


第四 「不同意で撃退できる」という表現の危険性と戦術的邪道

一部の弁護士広告において、「テレサ書式であれば不同意と回答することで開示を撃退でき、民事訴訟も示談金も不要になる」という趣旨の説明が見られます。この表現には少なくとも2つの重大な問題点があります。

1 裁判手続への移行可能性

前記のとおり、情プラ法のもとでは権利者が発信者を特定するための手続として、裁判外請求・民事保全及び通常訴訟・発信者情報開示命令事件という3つのアプローチが利用できます。

任意の意見照会の段階で発信者が不同意と回答し、プロバイダが開示を拒否したとしても、権利者はそこで手続を終了させる義務はありません。

権利者は、発信者情報開示命令の申立て(非訟手続)や発信者情報開示請求訴訟の提起といった裁判手続に移行することができます。これらの手続では裁判所が権利侵害の有無等を独自に判断するため、発信者が任意の意見照会で不同意と回答していたことは、裁判所の判断を直接左右するものではありません。特に、アダルトビデオの場合は著作物ですから、名誉毀損と比べて「権利侵害の明白性」が容易に認定できます。

さらに実務上は、消去禁止命令の申立てにより、アクセスログの保存期間の経過を待つという戦略も封じられています。実際、最近拝見していたものでは、消去禁止命令の申立てもITJが申し立てたものではついていたものを現実に確認しています。

それゆえ、「ログの保存期間まで待機すれば安全」という説明についても、この点から慎重な検討が必要です。このような「逃げ得」を狙えというのは、著作権法に刑事罰があるということをそもそも繊細に理解していない弁護士のアドバイスでしょう。

多くは、不同意とする理由に虚偽を織り交ぜることが経験則ではないでしょうか。そうした行為は、弁護士法に照らして弁護士が行うべき行為ではありません。

2 調査費用上乗せという重大な経済的リスク

権利者側が裁判手続に移行し、最終的に裁判所が「権利侵害が明白である」として開示を命じた場合、権利者側が発信者を特定するために要した弁護士費用(調査費用)が損害賠償として発信者に対して請求される可能性があります。

裁判例においても、発信者情報開示請求訴訟の弁護士報酬は不法行為と相当因果関係のある損害に含まれると判断された判例があると著名な文献で紹介されています。

匿名の発信者の特定には複数の手続が必要となることが多く、その弁護士費用は相当額に上ることもあります。

不同意回答をして裁判手続に移行し、結局開示されてしまった場合には、本来の損害賠償額に加えて相手方の調査費用まで上乗せされ、支払総額が大幅に増加するリスクがあります。「不同意と回答すれば示談金も不要」という説明は、このリスクを一切告知していない点で、依頼者の利益を損なうおそれがあるという考え方もあります。


第五 弁護士広告規制との関係

弁護士が依頼者に向けて情報を発信する場合には、弁護士職務基本規程や弁護士広告に関する規程が適用されます。とはいえ、そういった弁護士倫理によることなく、一般的な景品表示法などの趣旨に照らしても、相談者を誤導するおそれのある広告は禁止されています。

「テレサ書式であれば不同意で撃退できる」「当然民事訴訟もされない」「示談金も不要」という断定的な表現は、重要なリスクを告知しないまま依頼者に過度な安心感を与えるものであり、これらの規程の趣旨に照らして問題となり得るものです。この場合、「テレサ書式」を「意見照会書」と取り違えると物事の本質を見誤ることになります。

「自所の取扱案件においてたまたま開示されていない」という事実をもって「当然民事訴訟もされない」と一般化することは論理的な飛躍であり、依頼者に対する誠実な説明義務を果たしているとは言えません。断定的な表現を用いる広告については、その根拠と限界を適切に示すことが求められます。

私は、小口型債権回収(トレントのような「殺到型債権回収」のことをいいます。)をしている弁護士と知り合いがいますが、その話や体験談も聞いたこともありますが、単に、例えば、CP側の弁護士の批判をしている弁護士は、そちら側の弁護士と余り情報交換できていないのではないかなどの感想を抱くこともあります。)

加えて、旧プロバイダ責任制限法の枠組みのみで説明し、情プラ法への言及がない広告やコラムは、現行法の実務に即していない可能性があり、その点からも情報の正確性に疑問が生じます。依頼者が法的対応を検討する際の基礎となる情報が不正確であれば、適切な判断を妨げるおそれがあります。


第六 まとめ――正確な情報に基づく判断を

トレント事件に関する意見照会書が届いた場合、まずその書類が法的にどのような性質のものであるかを正確に把握することが重要です。

届いた書類がテレサ書式に基づく任意の意見照会なのか、情プラ法上の裁判手続と連動した意見照会書であるのかを確認してください。

また、CPによっては、内容がかなり省略されており、弁護士名やライツの侵害自体、いったいいつ、どこで、なにがという点も明確ではない意見照会もあります。ここは、某大手携帯電話会社が一番不親切でした。

他方、弁護士代理人が就いている場合、書面を全部送ってくることもあり、代理人からライツ、手持ち証拠まで分かるものもあります。

弁護士広告で、「不同意と回答すれば全て解決する」「運悪く請求が来たら対応すればいい」という説明を鵜呑みにせず、その後の裁判手続への移行可能性・消去禁止命令による待機戦略の封鎖可能性・調査費用上乗せのリスクについても必ず確認してください。

また、参照する情報が情プラ法に対応した最新のものであるかどうかを確認することも重要です。旧法の枠組みのみで説明されているコラムや広告は、現行の実務を正確に反映していない可能性があります。

断定的な表現で「撃退できる」「訴訟されない」「示談不要」と説明する広告については、その根拠と限界を慎重に見極めてください。不正確な情報に基づいて対応を誤ると、かえって事態を悪化させるリスクがあります。意見照会書が届いた場合には、早期に弁護士に相談し、書類の性質と法的リスクについて正確な説明を受けることをお勧めします。

当事務所の弁護士は、①弁護士倫理の観点、②判例の観点、③損害賠償論の観点、④多くの刑事示談経験―を踏まえて、トレント事件を含むインターネット関連のご相談についても対応しております。正直、「損害論」などは若手弁護士のころに多くの交通事故案件を担当しない限り、意識して学問としての損害学を知らない弁護士もいます。

また、多くのネットや朝日新聞でも指摘のとおり、請求自体がなにがしかできるにしても、その請求が手法の適法性を欠けば権利濫用になる場合もあります。こうした点は、インターネットに関連する判例に限られず、損害賠償論の判例に精通しているかという視点もあります。

また、刑事罰に関しても、水面下で私は児童ポルノ単純所持罪の立件がそれなりに行われていることを知っています。ですから、たまたま広告を書いた弁護士が「絶対に刑事罰にならない」と断言していても、微罪中の微罪である児童ポルノ単純所持罪でもそれなりに立件数がある現実をみれば、犯情が悪質な場合に限られるという解説も見ますが、「呑気」な感じはします。

単に、インターネットに詳しい弁護士というのは、ソースコードが書ける弁護士であれば、効果的な弁護ができるわけではありません。

弁護士を探すにあたっては、

 ・面談をしたい場合は面談の機会を作ってくれること

 ・事務所がきちんとしたところにあること(バーチャルオフィスやアパートでないこと)

 ・事務員がいること

 ・事務所の一定の事業継続性(最低でも3年以上は継続していること)

 ・「私、失敗しないので」といった断定的判断をする弁護士は詐欺師と思ってもらっていいです。(弁護士法で禁止されています。)

 私は、ITJさんに欠けているのは、なぜ、請求できるのか、宇賀克也裁判官やスティーブン・ブレイヤー判事の教科書に出てくる、行政手続法で問題にされる、説明責任ではないかなと思っています。そういうきちんと王道の法学的視座を持つことが重要ではないかと思います。

 弊所では、面談、FACETIME、ZOOM、お電話での相談も承っております。

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