発信者情報開示請求

インターネット上の誹謗中傷と事業者リスク

インターネット上の誹謗中傷と事業者リスク

――企業・医院・各種団体向けネット風評対策ガイド――

※本ページは、企業・医院・その他の事業者・団体向けのご案内です。
個人間のSNSトラブルなど、事業と無関係な純粋な個人トラブルは原則として取り扱っておりません。また、「情報だけ知りたい」「依頼する予定はないが一度聞いてみたい」といったお問い合わせは遠慮ください。

インターネット上のトラブルの法的対処は、迅速さが非常に重要であり、トラブルが起こってから何をすべきか右往左往しないよう、採りうる対策とその手順をあらかじめ把握しておく必要があります。
(1) 発信者特定の時間的制約(ログ保存期間との戦い)
誹謗中傷の発信者を特定し、損害賠償請求などの被害回復措置を採るためには、まず加害者の住所や氏名を明らかにする作業(発信者情報開示請求)が必要です。
ログ消去のリスク: 発信者の特定に必要なアクセスプロバイダ(AP)が保有する通信記録(アクセスログ)の保存期間は、3か月から6か月程度と非常に短いです
この短期間で複雑な法的請求手続きを完了させなければ、ログが消去され、発信者の特定自体が不可能になってしまいす。
迅速な手続きの必要性: 削除や開示までに要する時間(削除まで2週間~1か月、特定まで通常6か月程度)を考慮すると、裁判外の請求(任意請求)の回答を待っていては間に合わないことが多く、当初から裁判手続(仮処分や開示命令)を選択することが現実的です。弁護士は、この迅速性を実現するための専門知識を持っています。
(2) 高度な法的要件の立証
削除請求や発信者情報開示請求を裁判で認めてもらうためには、高度で専門的な法的要件を満たし、それを裁判所に対して説得的に立証(疎明)する必要があります。
違法性阻却事由の不存在の立証: 発信者情報開示請求では、単に権利侵害があったというだけでなく、「権利侵害が明白であること」が必要とされます。これは、違法性阻却事由(真実性、公益目的など)の存在をうかがわせるような事情が存在しないことまでを請求者側で主張・立証する必要があることを意味するのです。
これは、「悪魔の証明」にも近い困難な立証活動であるのであって、法律の専門家である弁護士でなければ対応が困難といえます。
比較衡量の説得: 名誉毀損やプライバシー侵害の違法性の判断においては、被害者の権利と発信者の表現の自由との比較衡量が行われ、表現の自由を上回る侵害が認められることが必要です。
・この複雑な比較衡量に具体的な事実を当てはめ、違法性を説得的に論じるには、専門的な知見が必要なのです。
2. 裁判手続の活用と強制力の確保
ネット上の権利侵害への対処の多くは、最終的に裁判手続に移行せざるを得ません。
(1) 裁判手続の利用の必要性
任意請求の限界: サイト管理者やプロバイダは、発信者のプライバシーや表現の自由を保護する立場にあり、発信者情報開示請求については、裁判所の判断がない限り応じないケースが大半なのです。
・削除請求についても、特に「5ちゃんねる」のように法人に関する情報は裁判手続(仮処分)を原則とするサイトもあるのです。
強制力の確保: 弁護士は、裁判所を通じて削除仮処分発信者情報開示命令を申し立て、法的強制力を伴う決定を取得することになります。仮処分決定が発令されても相手方が応じない場合、弁護士は間接強制の申立てを行うことで、履行を強制することができることになります。
(2) 特殊な裁判管轄や手続への対応
海外法人への対応: Google LLC(カリフォルニア州法人)やX Corp.(ネバダ州法人)など、海外に拠点を置くプラットフォームを相手取る場合、日本の国際裁判管轄を主張し、外国送達の手続きや翻訳文の提出など、通常とは異なる複雑な手続に対応する必要がある可能性があります。
(3) 非弁行為の回避と適切な代理
法律行為の制限: 削除請求発信者情報開示請求は、権利侵害を主張する法律事務の取扱いに該当するため、弁護士または弁護士法人以外の者が報酬を得て行うことは弁護士法第72条(非弁行為)により禁止され、これに違反した業者は犯罪行為として罰則が科せられます。
合法的な代理の確保: 企業や団体が法的対処を行う場合、弁護士に依頼することは、違法な「削除代行業者」などではなく、合法的に代理人として権利を行使するための唯一の手段です。
・特に「爆サイ.com」のように、「削除要請は、弁護士以外の者が行うと弁護士法第72条で禁止している」と明記しているサイトもあるのです。
4. 特殊なケースや権利侵害への対応
(1) 企業の風評被害への戦略的対応
迅速な証拠保全: 弁護士は、法的対処の着手前に、問題のウェブページのURL確認、印刷物や画像データによる証拠保全を迅速かつ正確に行い、後の手続に備えます
多角的戦略の提案: 削除と特定に加え、削除が困難な場合は検索エンジンへの削除請求逆SEO対策など、複数のルートを組み合わせた戦略を提案します
(2) 投稿者・加害者への適切な対処
誹謗中傷の弁護士の役割は、例えるなら、難易度の高い外科手術を執刀する専門医のようなものです。手術(特定・削除の手続き)には、非常に繊細で専門的な技術と知識(法的な要件立証やサイトごとの特殊な運用への対処)が要求され、時間との勝負でもあります。もし医師(弁護士)なしで素人(本人)が手を出すと、手遅れ(ログ消滅)になったり、かえって傷口を広げたり(非弁行為や二次被害)するリスクがあるからです。

第1 事業者にとってのインターネット誹謗中傷とは

インターネット上の誹謗中傷や事実無根の書き込みは、
いまや企業・医院・学校・各種団体にとっての経営リスクの一つです。

Googleマップの★1レビュー

転職サイト・口コミサイトでの「内部告発風」投稿

匿名掲示板での、社名・院名・担当者名を名指しした中傷

X(旧Twitter)やブログでの事実に反する風評の拡散

こうした書き込みは、

来院数・売上の減少

採用活動への悪影響

取引先・株主の不信感

社内士気の低下

といった形で、事業の根幹に影響し得ます。

一方で、インターネットの技術的仕組みと法制度の両方を理解していないと、

「どこまで何ができるのか」
が非常に分かりにくい分野でもあります。

名古屋駅ヒラソル法律事務所では、事業者の立場から、

記事・投稿の削除

発信者の特定と損害賠償

継続的なネット対策コンサルティング

を柱として、「やるべきこと」と「やっても意味が薄いこと」を切り分けた現実的な対応を重視しています。

第2 ネット誹謗中傷の特徴(事業者目線)


1 匿名性と発信者特定の困難性

インターネットでは、

本名・住所を明かさない匿名投稿

匿名掲示板や海外サーバーの利用

が容易であり、誹謗中傷の心理的ハードルが低い環境です。

事業者側から見ると、画面上に見えるのは

投稿内容

ハンドルネーム(ニックネーム)

だけであり、誰が書いているのか直接は分かりません。

発信者を特定するためには、原則として

サイト管理者(コンテンツプロバイダ:CP)から

IPアドレス

タイムスタンプ(投稿時刻)

といった情報の開示を受け、

そのIPアドレスを手がかりに、接続プロバイダ(アクセスプロバイダ:AP)から

氏名

住所

など契約者情報の開示を受ける

という二段階の法的手続きが必要です。

この二段階とも、多くの場合に裁判所を通じた手続きが前提となり、
「お願いすれば教えてくれる」という性質のものではありません。

2 情報の拡散性と長期的な影響

インターネットの情報は、

検索エンジン

SNS

まとめサイト

を通じて、短期間で広く拡散します。

元の記事を削除しても、検索結果のキャッシュ表示

他サイトへの転載・引用

という形で、長期間残り続けることもあります。

現在では、

取引開始前に企業名を検索する

受診前にクリニックのレビューを確認する

入社希望者が転職サイトで会社の評判を見る

ことは、ごく日常的な行動です。

そのため、悪質な口コミや事実に反する投稿は、実際の経済的損失に直結するリスクを持ちます。

3 法的判断の難しさ(違法性の線引き)

削除請求・発信者情報開示請求を行うには、

名誉権・信用など、何らかの権利が違法に侵害されていること

が必要になります。

ところが、ネット上の書き込みには、

明らかな虚偽事実の投稿

事実にある程度基づいた批判

純粋な感想・評価(「対応が冷たい」「二度と行かない」など)

が混在しており、どこから違法性が認められるかの線引きは簡単ではありません。

とくに、

Googleマップのクチコミ

医療・飲食・サービス業のレビューサイト

では、「意見・感想」に属する投稿が多く、

不快ではあっても、すべてを削除できるわけではない

事業者である以上、一定の批判は受忍すべきだという裁判例の流れ

も存在します。

この「受忍限度」の判断は、事業内容・社会的役割・投稿の文脈によって変わるため、
事案ごとに専門的な検討が必要です。

4 対応次第で「炎上」を招くリスク

事業者として問題の投稿を見つけたとき、

すぐに反論を投稿したくなる

自社サイトやSNSで「反撃」したくなる

ことがありますが、対応を誤ると、

企業アカウントの対応が批判され、

元の投稿以上に炎上してしまう

という二次被害が生じることがあります。

また、発信者特定まで視野に入れる場合、

不用意な削除依頼によってログが消去され、

その後の追及が不可能になる

という、取り返しのつかない事態もあり得ます。

第3 記事の削除をしたい事業者様へ

ここからは、「とにかく表示を消したい」「検索結果から下げたい」と考える事業者向けに、代表的なルートを整理します。

1 任意削除依頼(ウェブフォーム・メール)

多くのサービス(Googleマップ、各種口コミサイト等)には、

通報フォーム

管理者への問い合わせ窓口

が用意されています。

ここに、

問題となるURL

具体的な問題点

事実と異なる点、名誉・信用への影響

などを記載して、任意削除を求める方法です。

メリット

手続としてもっとも簡易で、費用負担も比較的抑えられる。

サイト側がガイドラインに基づいて削除に応じてくれることもある。

注意点

将来、発信者特定を行う可能性がある場合には、
ログ保存の依頼や、今後の法的手続の予定についても慎重に設計する必要があります。

書き方がまずいと、「事業者側の印象」そのものが悪化する

後の法的手続で不利に働く
可能性もあります。

2 送信防止措置依頼(ガイドライン書式)

プロバイダ責任制限法に基づく「送信防止措置依頼」は、任意削除より一歩踏み込んだ、正式な申し立てです。

所定の書式に、権利侵害の内容、違法性の理由、事業への影響、を整理して記載し、サイト管理者に提出します。

事案によっては、弁護士名で正式な文書を出した方が、

サイト側の審査がスムーズに進む

事業者としての真剣度が伝わる

というメリットもあります。

3 裁判所による削除仮処分

任意削除が拒否された場合や、

早急な削除が必要な重大案件

匿名掲示板など「裁判所の決定がなければ削除しない」という運用のサイト

では、裁判所に対して「削除仮処分」を申し立てることを検討します。

削除仮処分が認められるためには、

投稿内容が違法な権利侵害にあたること

そのまま放置すると回復困難な損害につながること

を疎明する必要があります。

事業者としては、

売上や来院数の推移

採用への影響

内部・外部からの問い合わせ状況

などもあわせて整理し、「放置できない理由」を具体的に示していくことになります。

4 検索結果からの削除(検索結果対策)

元記事の削除が難しい場合でも、

Google等の検索結果から特定URLを非表示にする

一定の条件のもとで、検索結果の削除を求める

ことができるケースがあります。(難易度は高いです)

検索結果から消えることで、

「実務上、ほとんど閲覧されなくなる」
という効果が期待できます。

一方で、

表現の自由や、一般人の「知る権利」とのバランス

事業者側の不利益の重大性

が総合的に判断されるため、削除の要件は高めに設定されているのが実情です。

第4 発信者を特定し、責任を問いたい事業者様へ

「ただ消えればよい」のではなく、

悪質な投稿者に責任を取らせたい

今後の抑止のためにも発信者を特定したい

というニーズも少なくありません。

1 発信者情報開示命令事件(新制度)

令和3年改正で創設された発信者情報開示命令事件では、

サイト管理者(CP)

接続プロバイダ(AP)

に対する情報開示を、一つの手続でまとめて行うことが可能になりました。

従来のような

CPに対する裁判

その後のAPに対する裁判

という二段階訴訟に比べ、時間と手間を一定程度圧縮できます。

もっとも、

どのような投稿が開示の対象となるか

どこまでの情報(氏名・住所・電話番号等)を求めるか

などについては、今も裁判所の判断が積み重ねられている途中であり、
事案に即した戦略設計が必要不可欠です。

2 仮処分+通常訴訟の二段階ルート

サイトの性質や運用、事案の緊急性によっては、
従来どおり

仮処分でIPアドレス・タイムスタンプ等を押さえ

通常訴訟で契約者情報の開示を求める

という二段階ルートをとる方が適切な場合もあります。

3 特定発信者情報開示請求(ログイン型サービス)

X(旧Twitter)、Googleアカウント等のログイン型サービスでは、

投稿時のIPアドレスが記録されていない

代わりにログイン時のIPアドレスが記録されている

ケースがあります。

このような場合には、通常の開示請求に加えて、

「通常の方法では特定できない」こと(補充性)

ログイン情報の開示が必要な理由

を説明する特定発信者情報開示請求が問題となります。

4 消去禁止仮処分(ログ保全)

ログの保存期間が迫っている場合、

発信者情報を消去してはならない

と命じる「消去禁止仮処分」を行うこともあります。

すぐに開示までは求めないが、とにかくログだけは保全しておきたい

という段階で利用することが多い手続です。

5 損害賠償請求・刑事告訴へ

発信者が特定できた場合、

名誉毀損・信用毀損に基づく損害賠償請求

業務妨害罪・名誉毀損罪等にも該当する場合の刑事告訴

など、次のステップに進むことができます。

なお、発信者情報開示請求や削除請求のために支出した弁護士費用について、
裁判例の多くは、

発信者に対して、損害として請求することができる

と判断しており、一定の回収可能性が認められています。

第5 企業・医院・団体向けネット対策コンサルティング

名古屋駅ヒラソル法律事務所では、単発の削除・特定だけでなく、
事業者向けの継続的なネットリスク管理も重視しています。

1 モニタリング体制の構築

会社名・院名・ブランド名

商品・サービス名

キーワード(「ブラック」「やばい」等)

を定期的に検索し、

問題となり得る書き込み

将来の炎上につながりそうな火種

を早期に発見する仕組みが重要です。

2 証拠保全のルール化

現場レベルで、

問題の投稿を見つけた担当者が

URL・スクリーンショット・日時を即時保存し

定められた窓口に報告する

という社内ルールを整備しておくことで、
後の法的手続に耐えうる証拠が残しやすくなります。

3 社内規程・コンプライアンス体制の整備

従業員によるSNS発信ルール

顧客情報・営業秘密の取り扱い

内部告発的な投稿があった場合の対応フロー

などについて、就業規則やコンプライアンス規程との整合性を取りながら整備することも、ネット対策の一部です。

4 顧問契約による継続サポート

ネット問題は、

1件ごとに相談予約 → 相談 → 個別委任契約

という形では、事務負担も費用負担も大きくなりがちです。

そこで、

通常の法律顧問

ネット・風評被害対策に特化した顧問プラン

のいずれか、あるいは組み合わせによって、

日常的なモニタリング結果の共有

書き込みごとの違法性評価

必要に応じた削除・特定・損害賠償への移行

を、継続的にサポートすることが可能です。

第6 「削除業者」に依頼する前に知っておいていただきたいこと

「風評被害対策」「削除代行」「発信者特定代行」などをうたう業者が多数存在しますが、

報酬を得て削除請求・開示請求を行う行為は、
原則として**弁護士法72条違反(非弁行為)**に該当します。

また、

法的措置を取ることができない

実際には技術的な「逆SEO」しか行っていない

高額な費用を請求するわりに成果が曖昧

といったトラブルも見受けられます。

名古屋駅ヒラソル法律事務所の基本方針は、

法律上・倫理上問題のある「削除業者」との関与は推奨しない

既に業者と契約している場合、その契約の適法性や解約・返金可能性を検討する

というものです。

第7 当事務所のスタンスと「お受けしない相談」について

本ページの冒頭でも記載したとおり、
名古屋駅ヒラソル法律事務所は、基本的に事業者向けのネット誹謗中傷案件に特化しています。

そのため、

事業と無関係な純粋な個人間トラブル

「ちょっと話だけ聞きたい」「依頼するつもりはないが教えてほしい」というお問い合わせ

無料相談や、メールのみでの簡易回答のご要望

については、原則としてお受けしておりません。

これは、

事業者の深刻な被害にリソースを集中すること

限られた時間の中で、実際に手を動かす案件に責任を持って対応すること

を重視しているためです。

「相談だけ」「情報だけ」ではなく、
実際に削除・特定・再発防止に踏み込む意思をお持ちの事業者様のために、
事務所の時間とエネルギーを使う。

それが、この分野における当事務所の基本的なスタンスです。

第8 ご相談までの流れ

お問い合わせ(事業者・法人・医院・団体に限ります)

貴社・貴院の名称

業種・規模

問題となっているサイト・URL・簡単な経緯

を明記のうえ、お問い合わせください。

法律相談(原則有料)

関係資料(スクリーンショット、アクセス解析、社内メモ等)を拝見し、

削除・特定・放置の選択肢を含む、「現実的なシナリオ」を提示します。

方針・費用のご説明

任意削除で終えるのか、

発信者特定まで行くのか、

顧問契約でモニタリング体制を組むのか、

を、費用対効果も含めて検討します。

委任契約・着手

ご依頼の意思を確認したうえで、委任契約を締結し、

具体的な削除請求・開示命令・仮処分・損害賠償請求などに着手します。

インターネット上の誹謗中傷は、「気にしない」で済ませられる時代ではありません。
一方で、「何でも消せる」「必ず特定できる」と約束することも、現実的ではありません。

名古屋駅ヒラソル法律事務所は、

事業者の立場に立った現実的な選択肢の提示と、

技術的・法的限界をふまえたうえでの「やるべきこと」の整理

を通じて、ネット誹謗中傷という長期リスクへの向き合い方を一緒に考えます。

事業者として本気で対応を検討されている方は、
「相談だけ」「情報だけ」ではなく、
実際に動くことを前提にご連絡ください。

費用体系について

削除請求
(削除のみ)
任意手続
  • 着手金 10万円~(税別)
  • 成功時の報酬 10万円~(税別)
サイト数やスレッド数、記事数が増加する場合は別途追加費用がかかります(お見積)
仮処分手続その他裁判手続
  • 着手金 30万円
  • 削除成功時の報酬 30万円
  • 登記取得費用等の実費は別途必要です。
  • 削除成功時、別途、法務局への供託金が必要です。
  • 海外の法人を被告(債務者)とする削除請求の場合、翻訳を要するため、翻訳料をお願いする場合があります。
  • 仮処分手続について管轄の都合で福岡地裁以外の裁判所で申立せざるを得ない場合、交通費と出張日当(東京地裁の場合1期日5万円)をお願いしております。
  • 顧問先の場合、削除手続・仮処分等裁判手続の弁護士費用については特別なプランを用意させていただいております。→顧問契約はこちら
発信者特定①サイト(掲示板)管理者への対応(IP,あるいは電話番号等の開示)裁判外請求・仮処分・裁判手続申立
(運営者の特定も含む)
  • 着手金 1手続30万円
  • 報酬金 1手続20万円(IP等開示時)
  • 別途、裁判所に支払う担保金がかかります。
  • 開示成功時、別途、法務局への供託金が必要です。
  • 海外の法人を被告(債務者)とする削除請求の場合、翻訳を要するため、翻訳料をお願いする場合があります。
  • 仮処分手続について管轄の都合で名古屋、岐阜、津地裁四日市支部以外の裁判所で申立せざるを得ない場合、交通費と出張日当(東京地裁の場合1期日7万円)をお願いしております。
  • 顧問先の場合、削除手続・仮処分等裁判手続の弁護士費用については特別なプランを用意させていただいております。→顧問契約は、houritsu-supporter.jp
②消去禁止仮処分(必要な場合のみ)着手金10万円
成功報酬なし
③発信元プロバイダへの発信者情報開示請求
  • 着手金 30万円
  • 開示達成時の成功報酬 20万円
④電話番号開示
  • 着手金 10万円
  • 開示達成時の成功報酬 10万円
発信者特定後発信者に対する損害賠償請求着手金 25万円~(請求額に応じて増加)
成功報酬 10万円+回収額に対する16%〜
刑事告訴支援パターンA
着手金・報酬方式
着手金 30万円~
成功報酬(事件受理) 30万円~
パターンB
タイムチャージ方式
着手金 25万円~
1時間あたり3万円 ※顧問先は特別料金
(打ち合わせ、書面作成、連絡、証拠提供など、刑事告訴に直接間接に必要な業務に費やした時間を積算します)
  • 訴訟にかかる印紙代、担保金、郵便代その他実費が別途必要です。
  • 特記なき限り、顧問先の場合、上記の費用から10%~20%を割り引きます。
投稿を行った側からのご相談
相談料(30分あたり):50,000円名誉毀損や信用毀損等に該当するか
特定は可能か
投稿者側としてどのように対応すべきかについて

 

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